身体行動制限(身体的拘束)最小化のための指針
第1章 基本方針
1.身体行動制限(身体的拘束)に関する基本的な考え方
身体行動制限(身体的拘束)は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体行動制限(身体的拘束)をしない診療・看護の提供に努めます。
2.身体行動制限(身体的拘束)最小化のための体制
1)身体行動制限(身体的拘束)最小化のために、身体的拘束最小化チームを設置
身体行動制限(身体的拘束)最小化のために、身体的拘束最小化チームを設置し、1か月毎に会議を開催します。
(1)チームでの検討項目
① 院内での身体行動制限(身体的拘束)の現状把握及び改善について多職種で検討をします。
② 身体行動制限(身体的拘束)を実施せざるを得ない場合の検討をします。
③ 身体行動制限(身体的拘束)を実施した場合の代替案、拘束解除の検討をします。
④ 身体的拘束廃止に関する職員全体への指導・教育をします。
⑤ 発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。
(2)身体的拘束最小化チームの構成員
医師、看護師、薬剤師、言語療法士、作業療法士、事務員
3.身体行動制限(身体的拘束)最小化に向けての基本方針
1)身体拘束の定義
・身体的拘束は「抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。」
(出展:身体拘束を最小化する取り組みの強化:2024年度診療報酬改定:入院料通則)の改定③)
・「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」
(出展:昭和63年4月8日厚生省告示第129号における身体拘束の定義:原文のまま引用)
身体拘束は、医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束しその行動を抑制する行為とします。身体拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中であげている行為を以下に示します。
(1)徘徊しないように、車いすやいす・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)自分で降りられないように、ベッドを(サイドレール)で囲む。
(3)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(5)車いす・いすからずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(6)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
(7)脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(8)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(9)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(10)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
2)やむを得ず身体行動制限(身体的拘束)を行う場合
患者または他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、以下の三原則の全てを満たす状態にある場合は、患者・家族への説明同意を得た上で例外的に必要最低限の身体行動制限(身体的拘束)を行うことがあります。
(1) 切迫性:患者又は他の患者の生命又は身体を危険にさらさないこと。
(2) 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
(3) 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3)その他身体行動制限(身体的拘束)となる行為
(1)鎮静を目的とした薬剤の使用による行動の制限(ドラッグロック)
鎮痛剤、向精神薬、睡眠薬等薬剤の適正使用を行います。
(2)言葉による行動の制限(スピーチロック)
行動を禁止する言葉や激しい口調は、患者の心身の動きを封じ込めてしまうため、言葉遣いや態度など患者さんの思いを尊重した対応を行います。
4)身体行動制限(身体拘束)禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では、肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為や、検査中・搬送中の転落予防のためのベルト等については、身体行動制限(身体的拘束)等禁止の行為の対象とはしないこともあります。
・透析治療中の保温シート
・臥床での検査時のベルト固定
・手術や検査等のためのベッドでの搬送時の4点柵
・車椅子での食事姿勢保持のために使う取り付けテーブル
・テーブルを置くための食事時のみの4点柵
・自力座位を保持できない場合や院内の送迎車、乗車中の車椅子ベルトの使用
・身体的拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策
離床センサーや見守りモニター等
5)身体行動制限(身体的拘束)を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体行動制限(身体的拘束)を行う場合は、医師・看護師で十分な観
察を行うとともに記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力します。
具体的に以下の手順に従って実施します。
(1) その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録します。
(2) 患者や家族に対しての説明を行います。
(3) 身体行動制限(身体的拘束)の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。
(4) 身体行動制限(身体的拘束)要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともに患者や家族に報告します。
(5)カンファレンスを実施します。
(6)医師・看護師、多職種で(1)切迫性 (2)非代替性 (3)一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。
(7)当院他診療科医師と情報共有して連携を行い、必要時に診察を依頼します。
拘束による患者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体行動制限(身体的拘束)を行う場合の、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討します。
(8) 早期の拘束解除に向けた取り組みの検討を行います。
6)その他の日常ケアにおける基本方針
身体行動制限(身体的拘束)を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
(1)患者主体の行動、尊厳を尊重します。
(2)言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
(3)患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努めます。
(4)身体行動制限(身体的拘束)を誘発する原因の特定と除去に努めます。
4.身体行動制限(身体的拘束)最小化・改善のための職員教育
医療に携わる全ての職員に対して、身体行動制限(身体的拘束)最小化と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
1)毎年研修プログラムを作成し、1年に 1 回以上の学習教育を実施します。
2)新任者に対する身体行動制限(身体的拘束)最小化のための研修を実施します。
3)新規採用時に研修を実施します。
5.この指針の閲覧について
当施設での身体行動制限(身体的拘束)最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者、家族の求めに応じて施設内にて閲覧できるようにします。
身体的拘束データ
身体的拘束率(直近3か月平均)
急性期病棟 6.2%
地域包括ケア病棟 0.6%
