患者さんの権利と職員倫理
職員は、患者さんが以下の権利を有することを確認し、尊重し、自らの行動原理としなければならない。
- 医療上、最適のケアを受ける権利
- 適切な治療を受ける権利
- 人格を尊重される権利
- プライバシーを保障される権利
- 医療上の情報、説明を受ける権利
- 医療行為(法による許可範囲外)
- 関係法規と病院の諸規則などを知る権利
平成 20年 1月 21日 制定
倫理委員会
迷惑行為について
院内において、以下の迷惑行為を禁止しております。
- 職員や他の患者さんに対するセクハラ。
- 職員や他の患者さんへの暴言、暴力、脅し等。
- 職員に対する文書作成等に関する不当要求行為や執拗な面談要求行為。
- 病院内における器物破損行為。
- 病院内において、許可なく文書図画を配布する行為。
- その他、円滑な診療や業務を妨害する行為。
- 面会時間(13時~20時)以外の時間に面会を強要する行為。
上記のような行為は、患者さんと医療機関との信頼関係を損ないます。
上記の行為に及んだ場合、診療のお断り、警察への通報、または院外退去を求めます。
予めご了承いただくと共に、ご理解ご協力をお願いいたします。
平成 28年 7月
社会医療法人 愛仁会 井上病院
宗教的輸血拒否に対する診療方針
井上病院では、宗教上の理由による輸血拒否に対し、「相対的無輸血」の方針に基づき、以下のように対応いたします。
- 輸血以外の治療手段の提供に努力しますが、輸血以外に救命手段がないと判断した場合には、輸血を実施いたします。
- 患者さん本人やご家族から提示された「免責証書」等、「絶対的無輸血治療」に同意する文書には署名はいたしません。
- 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成年・未成年の別にかかわらず適用します。
- 自己決定が可能な患者さん、保護者または代理人に対しては、当院の方針を十分に説明し理解を得る努力を致しますが、どうしても同意が得られず、治療に時間的余裕がある場合は、他医療機関での治療をお勧めします。
平成 29年 11月 1日
井上病院 院長